2010年9月2日木曜日

貸金業務取扱主任者

貸金業を営む業者はその本店や支店に必ず1名の「貸金業務取扱主任者」を置かなくてはいけません。これは貸金業法に定められており、主任者の氏名もカウンターなど顧客の目につく場所に掲示する必要があります。貸金業務取扱主任者の資格は研修を受けた後の試験に合格することによって得られます。

有効期限は3年で期限前にまた研修を受けることにより更新が可能となります。2004年の法改正によってできた制度ですが、当時の改正目的はヤミ金融対策です。ヤミ金融対策としては貸金業の登録時に使用する電話番号を登録させること(携帯電話は不可)や、本店・支店の写真を添付することなどが追加され、登録業務がより煩雑となりました。

ところがヤミ金融は登録を前提としない非合法な組織や個人ですので、登録業務を厳しくすることはあまり効果がないようです。既存の健全な会社の負担が増えているだけです。

by Ryou

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