支払可能見込額調査義務および過剰与信防止義務
クレジット会社に対して新たに義務付けられたのが支払可能見込額の調査です。具 体的には自己申告や推定によって年収を調査することが義務付けられています。また場合によっては預貯金の調査も認めています。生活費を推測する上での基準 も決められ、一人世帯の90万円から最大で持ち家なしの4人世帯240万円まで細分化されています。
年収や生活費を把握した上で適正な与信を行うことを義務付けていますが、訪問販売以外の不正販売の恐れがない販売方法で購入した10万円以下の生活に必要な耐久消費財購入については例外としています。
クレジットカードの審査も同様に行われますが、30万円以下の利用枠の場合は除外されます。ただし、自社のクレジットカード利用枠の合計が50万円、他社を含めて100万円を超えた場合は同様の審査が行われます。
一時的な増枠については2ヶ月以内2倍までであれば支払見込額調査義務は免れることができます。紛失などによる再発行も同様です。
加盟店調査義務
いままで加盟店に関する調査に関しては具体的な規定はありませんでしたが今回の改正により、具体的な調査内容までが規定されることになりました。これは 特定商取引類型と呼ばれる販売方法による加盟店に対するものですが、特定商取引類型は訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売、特定継続的役務提供、業務提供誘 引販売などを指します。
加盟店契約時には商品や役務の内容・過去の販売実績・過去の処分履歴・コンプライアンスや苦情処理体制の有無など詳細にわたり調査をする必要がありま す。また加盟契約後のクレジット契約時にも調査項目が細かく決められており。実際に訪問販売の会社がクレジットを利用して契約する場合には審査結果が出る までには相当の時間がかかることが予想されます。
by Ryou
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