貸金業法に定められた業者登録を行っていない無登録業者をヤミ金融と呼んでいます。貸金業者の登録には貸金業法によって厳しい条件があり、個人であれば資産の証明が必要で、店舗の存在を証明する資料なども添付する必要があります。登録後も電話番号ひとつ変わっても変更登録が必要で、3年ごとに更新手続きをしなくてはいけません。更新手続きには新規登録と同じ書類の提出が必要で、更新を忘れたり手続きが間に合わない場合には営業ができなくなります。
こうした登録をしないで貸付を行っているのがヤミ金融で、当然貸金業法で定められた貸付金利の上限を守ることもないので、借入れ元金の数倍の金利を支払うことになります。ヤミ金融であるかどうかはその広告に貸金業の登録番号を表示しているかどうかで判断できます。正規の貸金業者は必ず広告に登録番号を記載しています。しかし、虚偽の登録番号や他社の登録番号を記載する可能性もあるので、日本貸金業協会(外部リンク)のホームページなどで番号を確認するのがベストです。
裁判の判例ではヤミ金融からの借入れは元本も含めて返済する義務がないとされています。元本は不法な金利を得るための手段に過ぎないため、正当な貸付元本とはいえないからです。しかしヤミ金融は法律違反を恐れないため個人で対抗するのは難しく、弁護士などの専門家に依頼することが必要です。
by みう
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